定款

特定非営利活動法人そらいろコアラ 定款

   

    第1章 総則

  (名称) 

第1条     この法人は、特定非営利活動法人そらいろコアラという。

 

 (事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を栃木県小山市大字東山田23番地18に置く。

 

   第2章 目的及び事業

(目的)                     

第3条 この法人は、子どもと家族への包括的・長期的支援によって、子どもを取り巻く虐待、貧困、不適切な養育などの問題、その他人権を犯す行為から子どもたちを守り、安全な場での健全な育ちと自立を促すことを目的とする。また、行政や医療機関、民間団体等の関連機関との連携により、子育てを地域にひらき、虐待の連鎖を防ぐ基盤をつくり、誰もが健康で、安全に、安心して生活できる地域づくりに寄与する。

 

(特定非営利活動の種類)             

第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)   保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)   社会教育の推進を図る活動

(3)   まちづくりの推進を図る活動

(4)   地域安全活動

(5)   人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(6)   子どもの健全育成を図る活動

(7)   以上に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業の種類)                  

第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。           

(1)       特定非営利活動に係る事業

    不適切な養育の防止・発見のための相談およびネットワーク構築事業

    子どもの健全な育ちを支援する事業

    特定妊婦を含む妊産褥婦への相談・援助事業

    セミナーや講座、ホームページやリーフレット、会報等を活用した発信事業

    その他第3条の目的を達成するために必要な事業

 

(2)       その他の事業

   講演その他集会の実施・講師派遣事業

   イベントの実施や物品の販売に関する事業

   その他、前号に掲げる事業に必要な資金を得るための事業

 

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は同項第1号に掲げる事業に使用するものとする。

 

    第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)における社員とする。

  (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人又は団体で、総会における議決権を有するもの。

 (2) サポーター会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を賛助、後援する個人又は団体で、総会における議決権を有しないもの。

 

  (入会)                     

第7条 会員の入会については特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

 (入会金及び会費)                

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。    

 

  (会員の資格の喪失)               

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

 (1) 退会届を提出したとき。

 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

 (3) 継続して1年以上会費を滞納し、理事会において支払い意志がないと認定したとき。

 (4) 除名されたとき。

 

  (退会)

10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して任意に退会することができる。

 

(除名)

11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、 理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。

 (1) この定款に違反したとき。          

  (2) この法人の名誉を傷つける、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

 

 (拠出金品の不返還)

12  既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

    第4章 役員及び職員

  (種別及び定数)

13条 この法人に、次の役員を置く。

  (1) 理事 3人以上15人以下

(2) 監事 1人以上2人以下

2 理事のうち1人以上2人以下を代表理事とし、必要に応じて他1人を副代表理事とする。代表理事を2人定める場合には共同代表理事と表記する。

 

  (選任等)                    

14条 理事及び監事は、総会において選任する。ただし、理事は第6条第1項に定める正会員の中から選任するものとする。

2 総会が招集されるまでに、補欠又は増員のために理事又は監事を緊急に選任する必要があるときには、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により仮にこれを選任することができる。この場合において、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得なければならない。

3 代表理事及び副代表理事は、理事会において互選により選任する。

4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。   

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

 (職務)                     

15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。代表理事(代表理事が複数選任されている場合、そのいずれも)が欠けた場合、副代表理事が選任されているときは、副代表理事が、代表理事に代わってこの法人を代表し、代表理事の職務を代行するものとする。

2 代表理事以外の理事(但し、前項に基づき代表権を有する場合の副代表理事を除く。)は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は次に掲げる職務を行う。

  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

  (2) この法人の財産の状況を監査すること。

  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は 所轄庁に報告すること。

  (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

 (任期等)

16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

  (欠員補充)                   

17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。                   

 

 (解任)                     

18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に事前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるき。

 

 (報酬等)                    

19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

 

 (職員)                       

20条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を設け、必要な職員を置くことができる。

2 職員は、代表理事が任免する。

 

 

   第5章 総会

(種別)                       

21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(構成)                     

22条 総会は、正会員をもって構成する。      

 

  (権能)                     

23条 総会は、次の事項について議決する。     

  (1) 定款の変更                

  (2) 解散                   

  (3) 合併                   

  (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更    

  (5) 事業報告及び活動決算           

  (6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬     

  (7) 入会金及び会費の額            

  (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

  (9) 事務局の組織及び運営           

  (10) その他この法人の運営に関する重要な事項 

                

(開催)

24条 通常総会は、毎年1回開催する。                                               

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。             

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

  (2) 正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき。

(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 

 

  (招集)                     

25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

 

  (議長)                     

26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

 

  (定足数)                    

27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

  (議決)                     

28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 

 (表決権等)

29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ。)によって、総会に参加し、表決することができる。

4 前2項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第50条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

  (議事録)                    

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  (1) 日時及び場所                

  (2)  正会員の総数及び出席者数(書面、電磁的方法若しくはオンライン会議システムによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

  (3) 審議事項

  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

  (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印、若しくは電子署名しなけれならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日

 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

    第6章 理事会

  (構成)                     

31条 理事会は、理事をもって構成する。      

 

  (権能)                     

32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。        

  (1) 総会に付議すべき事項            

  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項    

  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

 

  (開催)                     

33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。              (1) 代表理事が必要と認めたとき。

  (2) 理事総数の半数以上から会議の目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法により、招集の請求があったとき。

  (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

(招集)                     

34条 理事会は、代表理事が招集する。        

2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。               

3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。     

 

  (議長)

35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

 

  (議決)

36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。   

 

  (表決権等)                   

37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。    

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録をもって表決することができる。

3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない正会員は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ。)によって、理事会に参加し、表決することができる。

4 前2項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。

5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

  (議事録)                    

38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  (1) 日時及び場所

 (2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、電磁的記録方法若しくはオンライン会議システムによる表決者にあっては、その旨を付記すること。)             

  (3) 審議事項

  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果                  

  (5) 議事録署名人の選任に関する事項       

2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印、若しくは電子署名しなければならない。

                          

 

   第7章 資産及び会計

  (資産の構成)                  

39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産    

  (2) 入会金及び会費              

  (3) 寄付金品                 

  (4) 事業に伴う収益              

  (5) 財産から生じる収益            

  (6) その他の収益               

 

(資産の区分)

40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

 

  (資産の管理)                  

41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

  (会計の原則)                  

42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行わなければならない。

 

(会計区分)

43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

 

  (事業計画及び活動予算)             

44条 この法人の事業計画及び活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。     

 

  (暫定予算)                   

45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。             

 

 (予算の追加又は更正)              

46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。                   

 

  (事業報告及び決算)               

47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)                   

48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終わる。

 

(臨機の措置)                  

49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

    第8章 定款の変更、解散及び合併 

  (定款の変更)                  

50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

 (1) 目的

(2) 名称

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)

(5) 社員の資格の得喪に関する事項

(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)

(7) 会議に関する事項

 (8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る。)

(10) 定款の変更に関する事項

 

(解散)                     

51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

  (1) 総会の決議                   

  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

  (3) 正会員の欠亡

  (4) 合併

  (5) 破産手続開始の決定

  (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならな  い。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

    

  (残余財産の帰属)                

52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決をもって決した者に譲渡するものとする。 

 

  (合併)                     

53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、 かつ、所轄庁の認証を得なければならない。         

 

 

    第9章 公告の方法              

 (公告の方法)                  

54条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。

 

 

10章 雑則 

  (細則)

55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

      附 則                    

 

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。  

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

共同代表理事       増田 卓哉

                  鳥飼 蓬子

理事                齋藤 真理

                  谷田部 典子

                  潘 睿

                  飯塚 梓

                  新井 宏基

                  鈴木 開道 

監事                小口 裕樹

 

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和47月31日までとする。                

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、この法人が成立した日からこの法人が成立した日以後最初の3月 31 日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 

     1 正会員           個人    入会金 0    年会費   5,000円(一口)

                    団体    入会金 0    年会費 30,000円(一口)

 

2 サポーター会員    個人    入会金 0    月会費  1,000円(一口)

個人      入会金 0    年会費   3,000円(一口)

 

                       団体    入会金 0    年会費 20,000円(一口)