役員報酬規程

 

(目的)
 
第1条 この内規は、当法人役員の報酬について定める。 

 (役員の定義) 
第2条 この内規でいう役員とは代表理事および理事とする。

 (役員報酬の基準)
 第3条 本法人の役員には定款第 19条に基づき、その総数の3分の 1以下の範囲内で、報酬を支払うことができる。理事会は、直前期の収支を勘案し、役員報酬の基準を承認する。 

 (役員報酬の決定) 
第4条 役員報酬は、代表理事の報酬を基準とし、原則として役位別に定めるものとし、具体的には前条の基準に基づき、個々の事情を勘案して代表理事が決定する。 

(報酬の改定) 
第5条 原則として、役員報酬についての定期昇給は行わない。 

 (補 足)
 第 6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は代表理事が定める。

2 この規程の改正は理事会にて行う。