通勤手当支給規程

 

(目的)

第1条 この規程は、職員の通勤に関わる実費支弁を目的に特定非営利活動法人そらいろコアラ(以下、「本法人」という。)が支給する通勤手当について、 その支給基準を定めることを目的とする。

 

(支給対象者)

第2条  通勤手当は、職員の住居から勤務先までの直線距離が片道2㎞以上の者で、公共交通機関を利用して又は自家用車等により通勤する者に対して支給する。 徒歩及び自転車による通勤については支給しない。

 

(通勤経路) 

第3条 通勤経路が複数ある場合は、本法人が最も合理的かつ経済的であると認めた経路とする。

 

(支給額)

第4条 第2条に定める支給対象者に対して、原則として以下の通勤手当を支払う。

①公共交通機関:本法人が認めた通勤経路による1ヶ月分の通勤定期乗車券の実費相当額

②自家用自動車:移動距離に応じた燃料費として1kmあたり17円

 

※参考:令和2年度 国土交通省調査の自動車燃費平均値 (12.9km/L)

令和2年3月栃木県ガソリン平均価格(147円/L ) 

令和4年5月栃木県ガソリン平均価格(162円/L )

 

(支給限度額)

第5条 通勤手当の支給限度額は、所得税法の非課税限度額の範囲内とする。

2 通常の通勤経路を使用しても非課税限度額を上回る場合は、超えた額は本人負担とする。

 

(支給方法・支給期日)

第6条 通勤手当は、1日から末日までの1ヶ月分を、翌月25日にその他の給与とともに支給する。

(申請方法)

第7条 新たに入社した職員は、初回の「勤務表」に「交通費申請書」を添付して提出しなければならない。

2 職員は、転居または就業先の変更等により通勤経路等が変更になった場合は、通勤経路図を作成して「通勤手当支給申請書」に添付し提出しなければならない。

 

(休職、休暇、休業等の取扱い)

第8条 職員が1ヵ月以上欠勤または休職したときは、その期間中の通勤手当を支給しない。

2職員が年次有給休暇その他就業規則で定める休暇等により1か月以上勤務しないときは、その期間中の通勤手当は支給しない。

3休業等による自宅待機が1ヶ月以上継続する場合は、その期間中の通勤手当は支給しない。

 

(日割りでの通勤実費額の支給の取扱い)

第9条 月の途中で通勤経路が変更になった場合は、通勤定期代を支給せず、出勤日数×日額通勤費を支給する。

2社員の入社、退職が月の途中の場合、および欠勤者・休職者に対しても同様とし、出勤日数×日額通勤費を支給する。

 

(施行日)

第10条 本規程は、令和4年12月1日より施行する。