第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人そらいろコアラ(以下「当団体」という。)が、この法人の事務処理の基準その他の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。
第2章組織
(事務局)
第2条 事務局に、総務部、事業部を置く。
第3章
職制
(職員等)
第3条 事務局には、次に掲げる職員を置く。
1. 事務局長
2. 専任職
2 事務局長は、前項に規定する職制のほか、必要に応じて職員の職務を設けることができる。
3 事務局長が欠けたときは、代表理事がその職務を代理する。
第4章
職責
(職員の職務)
第4条 当団体の職員の職務は次のとおりとする。
1. 事務局長は、代表理事の命を受けて、事務局の事務を統括する。
2. 専任職は、事務局長の命を受けて、各部の業務に従事する。
(職員の任免及び職務の指定)
第5条 職員の任免は、代表理事が行う。
2 職員の職務は、代表理事が指定する。
第5章
事務処理
(事務の決裁)
第6条 事務に関する事項は、原則として担当者が文書によって立案し、各部の部長及び事務局長の決裁を受けて施行する。ただし、重要な事務は代表理事又は理事会の決裁を経なければならない。
(代理決裁)
第7条 代表理事、理事又は事務局長が出張等により不在である場合で、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者があらかじめ指定する者が決裁することができる。
2 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。
(規程外の対応)
第8条 本規程以外の事務局に関する事項で、文書に関する事項は別に「文書管理規程」に定める。
(細則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定める。
(改廃)
第10条 この規則の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、2023年6月1日から施行する。