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総則
(目的・適用範囲)
第1条 この規定は、特定非営利活動法人そらいろコアラの職員等(非常勤職員を含む。)の給与に関して、定めたものである。
第 2 章 給与体系
(給与体系)
第2条 給与の区分は、次の通りとする。
給与 基準内賃金 基本給 所定時間内賃金
基準外賃金 時間外勤務手当
通勤手当
(基準内賃金の決定)
第3条 基準内賃金は毎年3月に翌年の業務作業内容の契約時に決定する。賃金の決定に関しては理事長もしくは理事会の承認を得る。決定して賃金は原則として1年間4月1日から翌年3月31日の勤務に対して支払うものとする。
(賃金の支払方法)
第4条 給与は毎月1日から末日までを1ヶ月として締め切り計算して、翌月25日を支払日とする。
2) 給与は通貨、または職員等の指定した銀行口座等への振込により、全額各職員に支払う。
3) 給与の支払日が、団体休日の場合はまたは金融機関が休日の場合は給与の支払はその前日の営業日に繰り上げるものとする。
(給与の控除)
第5条 次に挙げるものは、給与支払の際控除する。
1, 源泉徴収税
2, 地方税
3, 健康保険料
4, 厚生年金料
5, 雇用保険料
6, その他職員等との協定によるもの
(非常時の支払)
第6条 次に挙げるいずれかに該当する場合、規定の支払日以外でも、勤務に対する給与を支払う。
1, 職員が死亡した場合。
2, 傷病、災害、出産、葬儀などにより費用を要する場合。
3, その他、やむを得ない理由があると団体が認めた場合。
(休業者への取り扱い)
第7条 業務以外の傷病もしくは自己の都合により欠勤、休職した場合の休業している期間は無給とする。
(中途入社退職者への取り扱い)
第8条 給与計算途中で入社、退職、休職、復職した者への給与は、日割り計算して実労働日数を支給する。
第 3 章 基本給の算定、昇給
(基本給の算定)
第9条 基本給は当該年度の技能・職能・実績を考慮して、職員ごとに決定する。
(定期昇給時期)
第10条 定期昇給は特に設けていない。あくまで毎年 3 月に翌年度の契約内容により、翌年度の基本給を決定する。基本給の決定は理事長もしくは理事会の承認を必要とする。
第4章 各種手当
(通勤手当)
第11条 通勤手当は自宅の最寄りの停留所から事務所の最寄りの停留所までの定期券相当額を支給する。また、自家用車の場合は、事務所と自宅の最短距離を報告し、出勤日数に応じて、実費に相当する額を支給する。但し、所得税の非課税限度額とする。
(時間外手当・深夜手当)
第12条 業務上やむを得ず就業時間外に勤魅した場合(職員の上司が認めた場合のみ)は次の通り時間外手当て深夜手当てを支給する。
時間外勤務手当=基準内賃金÷1 ヶ月の所定労働時間×1.25×時間外労働時間
深夜時間(午後10時から翌日午前5時まで)
平日深夜勤務=基準内賃金÷1 ヶ月の所定労働時間×1.5×時間外労働時間
法定休日深夜勤務=基準内賃金÷1 ヶ月の所定労働時間×1.6×時間外労働時間
上記については賃金が支払われない場合は、時間に換算して振替休日扱いとすることができる。しかし、振替休日の期間ついては原則として給与計算の該当月の翌々月末とする。
付則
この規定は 2023 年6月1日より施行する
附則
この規程は、2023 年6月1日から施行する。
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