コンプライアンス規程

 

(目的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人そらいろコアラ(以下「当団体」という)の倫理規程の理念に則り、当団体に適用又は適用の可能性のある法令、定款又は内部規程の遵守(以下「コンプライアンス」という)上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。

 

(基本方針)

第2条 当団体の役員及び職員(以下「役職員」という)は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

 

(役職)

第3条 当団体のコンプライアンスにかかわる業務に際して、コンプライアンス担当理事を置く。

 

(コンプライアンス担当理事)

第4条 コンプライアンス担当理事は、理事の中から1人を選任する。コンプライアンス担当理事は、理事会に対し定期的に当団体のコンプライアンスの状況について報告する。

2 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を有する。

 

(報告、連絡及び相談ルート)

第5条 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス担当理事に報告する。ただし、内部通報規程に基づく通報等を行った場合はこの限りでない。

 

(役職員のコンプライアンス教育)

第6条 当団体は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員は当団体の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。

 

(コンプライアンス違反行為の処理)

第7条 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス違反行為の疑いがあると判断した場合には、速やかに事実関係を調査し、その事実が法令、定款又は内部規程の違反行為に該当するか否かを調査、検証し、必要な場合には速やかに改善措置を講ずる等適切に対処しなければならない。

2 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス違反に関連する情報の分析等により、再発防止又は未然防止のための措置を速やかに講じ、その内容を理事会に報告しなければならない。



(改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。



附則

この規程は、2023年6月1日から施行する。