倫理規程

 

(総則)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人そらいろコアラ(以下「当団体」という)の行動基準を定める。

 

(目的)

第2条 この規程は、当団体の倫理を確立し、社会の信頼を得る目的で定める。

 

(基本的人権の尊重)

第3条 当団体は人権、多様性、異なる価値観を尊重し、当団体と関係を持つ全ての人々に対し、いかなる場合においても敬意をもって接するものとする。当団体に所属する理事、監事、及び職員、ボランティアスタッフを含むすべての者(以下、「役職員」という。)は、以下のことに留意して行動しなければならない。

(ア) 国籍、人種、民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、性的指向、性同一性、障害の有無等を理由とする、一切の差別やハラスメント(いやがらせ)を行わないものとする。

(イ) 当団体は、平等な雇用機会を提供するとともに、役職員に対し最大限の能力を発揮できる職場環境、並びに個々の状況に即した働きやすい環境の構築を図るものとする。

 

(組織の使命及び社会的責任)

第4条 当団体は設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき責務を負っていることを認識し、地域社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。

当団体に所属するすべての役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。

(ア) 当団体としての事業活動が広く公益に資するものか、また地域に貢献する事業となっているかを常に考慮する。

(イ) 経費の適切な使用、並びに業務効率を高め、経費の節約をし、効果的な使用に努める。

 

(社会的信用の維持)

第5条 当団体は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めねばならない。

(ア) 業務の遂行にあたっては、公正、公平を旨とし、公益の増進に資する質の高い価値を創造することに努める。

(イ) 当団体のインターネット上のアカウントからの情報発信はもとより、個人で開設しているアカウントを含めて、個人又は団体を中傷、誹謗する内容の情報発信、職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのある内容の情報発信、その他当団体の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となる内容の情報発信を行わない。

 

(法令等の遵守)

第6条 当団体は、関連法令及び当団体の会則(定款)、本規程その他の規程・内規(以下「関連法規」という。)を厳格に遵守し、社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。

2 前項を全うするに当たって、当団体の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。

(ア) 業務時間内はもとより業務時間外においても、公益の増進を図る財団の役職員であることを自覚し、社会的規範や各種法令の遵守、並びに各種事故防止に努める。

(イ) 法令違反、倫理規程違反、その他社会的規範に悖る行為を発見した場合は、遅滞なく上司、事務局長又はコンプライアンス担当理事に報告する。

 

(私的利用の禁止)

第7条 当団体の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。

当団体の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。

(ア) 支援候補組織、並びに支援先組織からの、私的な利益供与を禁ずると共に、誤解の生じるような行為を避ける。

(イ) 職務や地位を利用して特定の支援候補組織、並びに支援先組織に有利な取り計らいをするような行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける。

 

(兼職先組織への利益供与の禁止)

第8条 当団体の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、当団体の理事会の承諾なしに、当団体以外に役員を務める組織に対して当団体から利益を供与し、これにより当団体に損害を及ぼしてはならない。

 

(利益相反の防止及び開示)

第9条 当団体の役職員は、職務の執行に際し、当団体との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示その他当団体が定める所定の手続きに従わなければならない。

2 当団体の役職員は、役職員同士で談合して、当団体の運営を私的に利用し、またはそのような誤解を生じさせないように行動しなければならない。

 

(特別の利益を与える行為の禁止)

第10条 役職員は、恣意的に特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る目的で、当該利益のみの増大を図る行動を行う者に対し、寄付その他の特別な利益を与える行為を行ってはならない。

 

(情報開示及び説明責任)

第11条 当団体は、その事業活動に関する透明性を図るため、活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、基金拠出者、会員、寄付者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

2 当団体は以下のことに留意して行動しなければならない。

(ア) 各事業の実施計画を策定する際には、資金拠出者への報告はもとより、ニュースレター、ウェブ等を通じて、適時必要な情報発信に努めるものとする。

(イ) 関連法規に則り、事業計画書、事業報告書を適時に公開する。

 

(情報の保護・管理)

第12条 当団体は、業務上知り得た組織運営上の各種情報、並びに個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

2 当団体の役職員は以下の事項を遵守しなければならない。

(ア) 業務上知り得た情報の一切について、書類の管理、電子情報の管理(貸与しているパソコン等の管理を含む)、その他すべての情報管理に留意し、電子機器の盗難や紛失、並びに他者・他組織へのデータの送信、外部への供与、情報の漏えいを行わない。

(イ) 職務上知り得た個人情報については、その利用目的のみに使用し、正当な事由がある場合を除き、当事者の同意なしに第三者への情報提供は行わない。

 

(研 鑽)

第13条 当団体の役職員は、公益事業活動の能力向上のため絶えず自己研鑽に努めなければならない。

(ア) 公益事業を実施しているという社会的使命の他、寄付金等の資金によって運営されていることを旨として、新聞やニュース、書籍等の一般的な情報源からの情報収集の他、講演会等のイベントや、研修への参加等を通じて、自己研鑽に努める。

(イ) 社会人としての基本的なマナーや道徳観を身につけ、他者の価値観を受け入れ、尊重し、常に自らの人格を磨く努力をする。

 

(反社会的勢力・団体との断絶)

第14条 当団体は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固たる行動をとるものとし、一切の関係を断絶する。また、反社会的勢力・団体の活動を助長するような行為は一切行わない。

当団体の役職員は以下の事項を遵守して行動しなければならない。

(ア) 反社会的勢力・団体とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。反社会的勢力・団体による不当要求は明確に拒絶する。また、反社会的勢力・団体による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由にする場合であっても、事実を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。

(イ) 助成事業の申請者に対しては、反社会的勢力・団体との関係がないことを申請時に文書で確認する。当団体への資金拠出者に対しては、反社会的勢力・団体からの資金が流入していないことを確認した上で、資金の提供を受ける。

 

(規程遵守の確保)

第15条 当団体は、必要あるときには理事会の決議に基づき委員会を設置し、本規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

 

( 改廃 )

第16条 この規程の改廃は理事会の議決による。



附則

この規程は、2023年6月1日から施行する。