公益通報者保護に関する規程

 

(目的)

第1条 特定非営利活動法人そらいろコアラ(以下、「当団体」という)は、法令違反ないし不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、並びに社会的信頼の確保のため、「ヘルプライン」を設けるとともに、その運営の方法等を明らかにする目的のため、「公益通報者保護に関する規程」(以下、「この規程」という)を定める。

 

(対象者)

第2条 この規程は、当団体の役員及び職員・ボランティアスタッフを含むすべての従業員(以下「役職員」という)に対して適用する。

 

(通報等)

第3条 当団体又は役職員の不正行為として別表に掲げる事項(以下、「申告事項」という)が生じ、又は生じるおそれがある場合、役職員(当団体が行う事業に直接的又は間接的に関係する者を含む)は、この規程の定めるところにより、通報、申告又は相談(以下「通報等」という)をすることができる。

2 通報等を行った者(以下「通報者」という)、通報者に協力した役職員及び当該通報等に基づく調査に積極的に関与した役職員(以下、「通報者等」という)は、この規程による保護の対象となる。

3 申告事項が生じ、又は生じるおそれがあることを知った役職員は、この規程に基づき通報等を積極的に行うよう努めるものとする。

 

(通報等の方法)

第4条 この規程に基づいて通報等をする場合、役職員等は、次のヘルプライン窓口に対して、電話、電子メール、書面又は直接面談する方法等により通報等をすることができる。各ヘルプライン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途役職員等に通知するものとする。

(1)人事・労務に関する事項又は一切の法律問題に関する通報等ヘルプライン窓口 コンプライアンス担当理事

(2)理事 評議員の不正に関する通報又は内部組織での対応が困難と思われる事項に関する通報等ヘルプライン窓口、監事

(3)その他の事項に関する通報等ヘルプライン窓口、事務局長

2 上記のヘルプライン窓口にかかわらず、役職員等は別に定める外部ヘルプライン窓口を利用することができる。

3 役職員等は、第1項及び第2項に定めるヘルプライン窓口の一つを選択して通報等を行うものとする。ただし、第8条に定める調査結果について疑義が残る場合には、前に行った通報等の結果を添えて別のヘルプライン窓口に通報等をすることができる。

4 ヘルプライン窓口に限らず、相談又は通報を受けた役職員等(通報者の管理者、同僚等を含む) は、この規程に準じて誠実に対応するよう努めなければならい。

 

(通報等の窓口での対応)

第5条 ヘルプライン窓口は、申告事項のうち、業務上の法令違反や、社会から非難を受けるおそれのある業務上の通報等について受け付け、すみやかにその対応を行うものとする。ただし、個人に関する根拠のない誹謗中傷は受け付けないものとする。

2 通報等は原則として実名によるものとする。ただし、事情により、匿名による通報等も受け付けるものとする。

3 就業規則その他に定める守秘義務に関する規定は、この規程の定めに従って行われる通報等を妨げるものではない。

 

(通報等に基づく調査)

第6条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口は、通報者に対して、通報等を受けた日から20日以内に調査を行う旨の通知又は正当な理由がある場合は調査を行わない旨の通知を行うものとする。

2 通報等に基づく調査において、通報等の対象となった者は、公正な聴聞の機会と申告事項への反論及び弁明の機会が与えられるものとする。

3 役職員等は、通報等に基づく調査に対して積極的に協力し、知っている事実について忠実に真実を述べるものとする。

 

(利益相反者の排除)

第7条 申告事項に自らが関係する者(以下、「利益相反者」という)は、ヘルプライン窓口、通報等に基づく調査その他通報処理に関与してはならない。

2 コンプライアンス担当理事は、利益相反者が、前項の業務に当たっている場合には、直ちに、当該利益相反者に替えて、別途担当者を指名する。

 

(公正公平な調査)

第8条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口は、通報等の対象となった申告事項の内容(ただし、通報者の氏名を除く)を、直ちにコンプライアンス担当理事に報告し、また、その事実の有無及び内容について速やかに調査し、その調査結果をコンプライアンス担当理事に報告するものとする。

2 通報等によって提供された情報については、各ヘルプライン窓口において調査することを原則とするが、必要に応じて法律事務所等外部の調査機関に調査を依頼することができる。

3 ヘルプライン窓口又は通報等調査を担当した部署(以下、「調査担当部署」という)における調査は、通報等に基づく情報により、公正かつ公平に行うものとする。

4 前項の調査において通報者の氏名を開示する必要がある場合であっても、通報者の同意を得なければ、通報者の氏名を開示することはできないものとする。

 

(調査結果の通知等)

第9条 調査担当部署は、通報等調査について結果に至った場合には、速やかに、当該結果について通報等を受け付けたヘルプライン窓口、コンプライアンス担当理事及び代表理事に対して通知するものとする。ただし、通報等の対象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。

2 ヘルプライン窓口は、通報等に基づく調査の後、遅滞なく、通報者に対してその内容を通知する。ただし、通報者に対して通知を行うことが困難な場合はこの限りではない。また、通報等の対象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう十分注意するものとする。

 

(調査結果に基づく対応)

第10条 コンプライアンス担当理事又は通報等の対象となった業務の執行を担当する理事は、通報等に基づく調査の結果、不正行為が存在するとの報告を受けた場合、速やかに事実関係の調査を行い、又は当該不正行為を中止するよう命令し、必要に応じて懲戒処分、刑事告発又は再発防止措置等の対応を行う等、速やかに必要な措置を講じる。

2 通報者等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の取扱いにおいて、通報等、通報者への協力及び通報等に基づく調査への積極的な関与をしたことを斟酌することができる。

3 コンプライアンス担当理事は、通報等調査の結果及びそれに対する対応の概要(ただし、通報者等の氏名を除く)を、直近の理事会において報告するとともに、遅滞なくこれを公表する。

 

(情報の記録と管理)

第11条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口及び調査担当部署は、通報者等の氏名(匿名の場合を除く)、通報等の経緯、その内容及び証拠等を、部署内において記録し、保管する。ただし、通報者に関する情報が、第6条第5項の規定に基づき許容される範囲を超えて開示されることがないよう留意する。

2 通報等を受けた各ヘルプライン窓口、調査担当部署に関与する者その他通報等に係る情報を取得した者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、第8条第2項の規定により、外部の調査機関に当該情報を開示する場合には、当該開示を受けた者が第三者に当該情報を開示し、又は漏洩することを防止する措置を講じるものとする。

3 役職員は、各ヘルプライン窓口又は調査担当部署に対して、通報者特定情報の開示を求めてはならない。

 

(不利益処分等の禁止)

第12条 当団体の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。

 

(内部通報制度に関する教育)

第13条 当団体は、役職員に対して、公益通報者保護制度を含む内部通報制度に関する研修を定期的に行い、職員はかかる研修を積極的に受講するものとする。

 

(改廃)

第14条 この規程の改廃は、理事会の決議による。



附則

この規程は、2023年6月1日から施行する。

(別表)

この規程において、不正行為として申告できる事項は、次の事項とする。

1 法令又は定款に違反する行為

2 役職員又は取引先その他の利害関係者の安全又は健康に対して危険を及ぼすおそれのある行為

3 就業規則その他のこの法人の内部規程に違反する行為(ただし、人事上の処遇に関する不満を除く。)

4 この法人の名誉又は社会的信用を侵害し、又は低下させるおそれのある行為

5 その他この法人、役職員又は取引先その他の利害関係者に重大な損害を生じるおそれのある行為

以上