第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動そらいろコアラ(以下「当団体」という)の倫理規程に基づき、当団体の理事及び監事(以下、「役員」という。)の利益相反を適切に管理し、かつ、利益相反による不利益の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における「利益相反」とは、当団体の役員が次の各号に掲げる取引(以下「利益相反取引」という)を行う場合とする。
1. 自己又は第三者のためにする当団体の事業の部類に属する取引
2. 自己又は第三者のためにする当団体との取引
3. 自己が役員を務める企業、団体等(以下、「兼業先」という。)をして、当団体から一定額以上の金銭若しくは便益の供与を得、または一定額以上の物品、サービス等を購入する取引
4. 当団体がその役員の債務を保証すること、その他役員以外の者との間における当団体とその役員との利益が相反する取引
第2章
兼業先の申告
(役員就任時の申告)
第3条 役員は、当団体の役員就任時に自己の兼業先の法人名および役職名について、事務局長に書面で申告するものとする。
2 当団体の役員に再任された場合も、前項と同じ申告をするものとする。
(申告内容の変更申告)
第4条 役員は、当団体の役員就任後、新たに他の企業、団体等の役員に就任した場合、新たな兼業先の法人名および役職名について、事務局長に書面で申告するものとする。
2 当団体の役員就任時または就任後、他の企業、団体等の役員を退任した場合も、前項と同じ申告をするものとする。
(申告後の対応)
第5条 前2条の規定に基づく申告を受けた事務局長は、申告内容を精査した上で、当団体との間での利益相反の状況を確認する。
2 事務局長は、前項の確認の結果、利益相反の状況があった場合、代表理事と協議の上、すみやかに適正化のために必要な措置をとる。
第3章
利益相反取引の承認および報告
(利益相反取引の承認)
第6条 役員が利益相反取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
2 前条の開示事実にかかる理事会での承認に際しては、当該利益相反取引をしようとする役員は、その決議に加わることができない。
3 当団体は、利益相反防止のため、役員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。
(利益相反取引の報告)
第7条 前条の利益相反取引をした役員は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第4章
利益相反管理体制
(理事会の責任)
第8条 理事会は、利益相反管理の重要性を認識し、当団体の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理体制を整備・確立するため、以下に掲げる事項について責任を有する。
1. 利益相反管理方針の制定、改廃に関すること
2. 利益相反管理体制の整備に関すること
(代表理事の責任)
第9条 代表理事は、当団体の利益相反管理体制の統括責任者として、この規程で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を実施する責任を有する。
1. 利益相反のおそれのある取引の特定および管理方法に関すること
2. 利益相反の状況があった場合の是正措置に関すること
3. 利益相反管理に関する役職員の教育および啓発体制の整備に関すること
4. その他利益相反管理を適切に行うための必要な措置に関すること
(事務局長の役割と責任)
第10条 事務局長は、当団体の利益相反管理体制全般にかかる統括担当者として、この規程で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を実施する役割と責任を有する。
1. 利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性について定期的に検証を行い、改善すること
2. 利益相反の特定または管理に必要な情報を入手し集約すること
3. 利益相反の状況があった場合に是正のための措置を講ずること
4. 利益相反の特定およびその管理のために行った措置について記録し、作成日から5年間保存すること
5. 役職員に対して定期的な研修を実施し、利益相反管理について役職員の周知徹底を図ること
6. その他利益相反管理を適切に行うための必要な措置を実施すること
(監事による内部監査)
第11条 監事は、利益相反管理にかかる人的構成および業務運営体制について、定期的に検証を行うものとする。
2 監事は前項の検証の結果について、必要に応じて理事会に報告するものとする。
第5章
その他
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、2023年6月1日から施行する。
以上