(目的)
第 1 条 この規程は、当団体が特定非営利活動促進法第 28 条に定める情報公開に関し、基本的な対応事項を定めることを目的とする。
(管理)
第 2 条 当団体の情報公開に関する事務は、事務局が統括管理する。
(情報公開の対象とする資料の備置き等)
第 3 条 当団体の情報公開の対象とする資料は次の各号に掲げるものとし、当団体事務局に常時据え置き閲覧に供するものする。
(1)定款の写し
(2)認証書の写し
(3)登記に関する書類の写し
(4)役員名簿
(5)会員名簿(氏名のみ掲載)
(6)事業計画書、収支予算
(7)事業報告書
(8)理事会、社員総会、評議会の議事録
(9)財務諸表
①活動計算書
②貸借対照表
③損益計算書
④財産目録
⑤注記
(公 告)
第 4 条 当団体の公告は、当団体のホームページに掲載して行う。
附則
この規程は、2023 年6月1日から施行する。