情報公開規程

 

(目的)

第 1 条 この規程は、当団体が特定非営利活動促進法第 28 条に定める情報公開に関し、基本的な対応事項を定めることを目的とする。

 

(管理)

第 2 条 当団体の情報公開に関する事務は、事務局が統括管理する。

 

(情報公開の対象とする資料の備置き等)

第 3 条 当団体の情報公開の対象とする資料は次の各号に掲げるものとし、当団体事務局に常時据え置き閲覧に供するものする。

(1)定款の写し

(2)認証書の写し

(3)登記に関する書類の写し

(4)役員名簿

(5)会員名簿(氏名のみ掲載)

(6)事業計画書、収支予算

(7)事業報告書

(8)理事会、社員総会、評議会の議事録

(9)財務諸表

  ①活動計算書

  ②貸借対照表

  ③損益計算書

  ④財産目録

  ⑤注記

 

(公 告)

第 4 条 当団体の公告は、当団体のホームページに掲載して行う。



附則

この規程は、2023 年6月1日から施行する。